ごあいさつ
株式会社ホームケアサービスは、医療法人原土井病院グループの「医療・研究・教育・福祉・生活支援」の5つの機能のうちの「生活支援」を担うべく、平成14年8月に設立しました。
加齢にもとづく疾患や障害、生活習慣に起因する疾患があっても生活機能を維持・向上しながら、住み慣れた地域で生活したい。その想いに応えるべく、これまで「介護付・住宅型」有料老人ホームの開設・運営をはじめ、認知症でお困りの方々に、尊厳ある「人として豊かに生きる」支援を行うためのグループホームの運営を中心に、事業展開を行ってきました。
また2010年・2011年の新しい取組として、小規模多機能型居宅介護事業・グループホーム事業・有料老人ホームのケアミックス型(複合型)施設を2ヶ所オープンしたところです。
私たちは、これからも、高齢者の視点に立ったチームケアを通じて「高齢者の自立を尊重」しながら、お客様・ご家族・チームケアスタッフが互いに信頼し互いに成長できるよう「信頼関係を大事に」と運営方針を掲げ、日本の高齢社会に貢献すべく取り組んでまいります。
今後とも、何卒ご指導・ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
株式会社ホームケアサービス
代表取締役 和才雅宣
企業理念
高齢者の視点に立ったチームケアを通じて、日本の高齢社会に貢献します
【運営方針】
1.高齢者の自立を尊重します
わたくしたちは、高齢者の視点に立ち、自分らしく生きる尊厳を大事に「自立」を支援します。
2.生活機能の維持・向上を支援します
わたくしたちは、加齢にもとづく疾病や障がい・生活習慣に起因する疾患があっても、
生活機能を維持・向上しながら、地域社会の一員として生きることを支援します。
3.信頼関係を大事にします
わたくしたちは、お客様・家族・チームケアスタッフが互いに信頼し、互いに成長できるよう
最大限の努力を惜しみません。
高齢者虐待防止のための指針
株式会社ホームケアサービス
令和6年2月1日策定
1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
- 虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
- 株式会社ホームケアサービスが提供する生活支援サービスの場においては、入居者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。
2 高齢者虐待に向けた体制
- 1)高齢者虐待防止委員会の設置
- 虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置します。
- ①設置目的
- 虐待等の発生の防止・早期発見
- 虐待等の発生を把握した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討
- 虐待防止に関する措置を適切に実施するため職員全体への指導等
- ②高齢者虐待防止委員会の構成員
- 管理者(施設長,ホーム長)…責任者
- 生活相談員(※特定施設のみ)
- 介護支援専門員または計画作成担当者
- 看護職員
- 介護職員、その他(必要に応じ)
- ※この委員会の責任者は管理者とし、委員会開催時は、シフト上出席可能な委員で構成する。
- ③高齢者虐待防止委員会の開催
- 委員会は、3月に1回以上開催し、その結果を介護従事者その他の従事者に周知徹底を図ります。
- 虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。
- ④高齢者虐待防止委員会の役割
- ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
- イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
- ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
- エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
- オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
- カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること
- ⑤高齢者虐待防止の担当者の選任
- 高齢者虐待防止の担当者は、各事業所の管理者(施設長)とします。
3 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
- 職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
- ①定期的な研修の実施(年2回以上)
- ②新任職員への研修の実施
- ③その他必要な教育・研修の実施
- ④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- ①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。
- 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず厳正に対処します。
- ②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
5 虐待等が発生した場合の相談報告体制
- ①利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とします。
- ②事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
- ③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
- ④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
6 成年後見制度の利用支援
- 利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。
7 虐待等に係る苦情解決方法
- ①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。
- ②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
- ③対応の結果は相談者にも報告します。
8 当指針の閲覧について
- 当指針は、利用者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。
9 その他
- 権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
付則
2024年2月1日より施行します。
株式会社ホームケアサービス行動計画
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2023年4月1日~2026年3月31日
2.計画の内容
目標1:育児休業後に社員が復帰しやすくするための仕組みの構築
- 対策
- •育児休業中の社員への定期的な情報提供を継続する
- •復職後に柔軟な働きかたがしやすいよう、支援制度を定着させる
目標2:計画期間内の育児休業の取得状況を次の水準以上とする
- 男性社員:計画期間内に1人以上休業を取得すること
- 女性社員:計画期間内の休業取得率が75%以上であること
- 対策
- • 社内広報ツールを用いて、定期的な育児支援の諸制度の周知、啓発を行う
- • 男性社員が育児休業を取得しやすい環境の整備について、検討する
目標3:年次有給休暇取得促進のための施策実施
- 対策
- • 定期的な社内周知、管理者への呼び掛け等、取得促進への啓発を行う
目標4:「ワークスタイル変革プロジェクト」に関する施策実施
- 対策
- • ノー残業デー(毎週水曜)意識付けのための「ノー残業デーメール」配信等、施策の定期的な周知を行う
- • 管理職の意識強化のため、管理職向けのコンテンツ配信を行う
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2022年8月1日~2025年7月31日 までの3年間
2.目標と取組内容・実施時期
目標1:管理職(課長級以上)に占める女性労働者の割合を50%以上にする
<実施時期・取組内容>
- ●2022年8月~ 新人事制度の設計にあたり、男女公正な評価基準になっているかを精査し、必要に応じて新しい評価基準を検討する
- ●2023年8月~ リーダークラス(主任・係長)に占める女性労働者の割合を50%以上とし、管理職登用に向けたキャリア形成を図る
- ●2024年8月~ 女性にとって不利ではない昇進基準、男女公正な評価基準の新人事制度を導入する
目標2:労働者の一月当たりの平均残業時間を5時間以内とする。
<実施時期・取組内容>
- ●2022年8月~ 上司によるマネジメントの徹底
身体的拘束等の適正化のための指針
株式会社ホームケアサービス
平成30年4月1日策定
1.身体的拘束等の適正化(身体拘束ゼロ)に関する考え方
- 身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、人としての尊厳を阻むものです。株式会社ホームケアサービスが提供する生活支援サービスの場においては、利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体的拘束等を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
- 1)介護保険指定基準としての身体拘束禁止の規定
- サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため「緊急やむを得ない場合」を除き、身体的拘束その他入居者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならないと身体拘束禁止を規定しています。
- 2)緊急・やむを得ない場合の対応(例外三原則)
- 利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、やむを得ず必要最低限の身体拘束を行う場合があります。
-
- ①切迫性 : 行動制限を行わないと、利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
- ②非代替性 : 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がなく利用者の安全確保する方法がない
- ③一時性 : 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
2.身体拘束ゼロに向けての基本方針
- 1)身体拘束の原則禁止
- 弊社事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
- 2)生命を守るために、やむを得ず身体拘束を行う場合
- 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクのほうが高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人又は家族への説明同意を得て行います。
- また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行いできるだけ早急に拘束を解除すべく努力します。
- 3)日常ケアにおける留意事項
-
- 身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。
-
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- ①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
- ②言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
- ③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。
- ④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行いません。
- 万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束廃止委員会において検討をします。
- ⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をして頂けるように努めます。
-
3.身体拘束廃止に向けた体制
- 1)身体拘束廃止委員会の設置
- 弊社事業所では、身体拘束ゼロに向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
- ①設置目的
- ・事業所内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
- ・身体拘束をやむを得ず実施せざるを得ない場合の検討及び手続
- ・身体拘束を実施した場合の解除の検討
- ・身体拘束廃止に関する職員全体への指導等
- ②身体拘束廃止委員会の構成員
- 管理者(施設長,ホーム長)…責任者
- 生活相談員(※特定施設のみ)
- 介護支援専門員または計画作成担当者
- 看護職員
- 機能訓練指導員(※特定施設のみ)
- 介護職員、その他(必要に応じ)
- ※この委員会の責任者は管理者とし、会議開催時、参加可能な委員で構成する。
- ③身体拘束廃止委員会の開催
- ・3月に1回以上開催し、その結果を介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ります。
- ・必要時は、随時開催します。
- ・急な事態(数時間内に身体拘束を要す場合)は、生命保持の観点から多職種共同での委員会が開催できない事が想定されます。そのため、介護支援専門員が意見を聞くなどの対応により各スタッフの意見を盛り込み検討します。
4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
- 本人又は利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に沿って実施します(別紙:フローチャート確認)。
<介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>
(1) 徘徊しないように、車いすやイス・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(2) 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
(3) 自力でベッドから降りれないように、ベッド柵(サイドレール)で囲む。
(4) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
(5) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしったり、介護拒否による払いのけをさせないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
(6) 車いすやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
(7) 立ち上がる能力のある人に対し立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
(8) 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
(9) 他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
(10) 行動を落ち着かせるために、抗精神薬を過剰に服用させる。
(11) 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
-
- ①カンファレンスの実施
- 緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性
- ②非代替性 ③一時性 の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認します。【記録1:身体拘束廃止委員会 検討記録】
- 要件を検討・確認したうえで身体拘束を行わないと生命の危険があるとした場合には、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する説明書を作成します。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い速やかな解除に努めます。【記録2:緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書】
- ②利用者本人やご家族に対しての説明・同意
- 身体拘束を開始又は、解除する場合には、ケアプランに身体拘束の実施内容や拘束廃止に向けたケアの内容等を位置づける等の変更を行い、利用者又は家族等に説明の上、同意を得る必要があります。身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。【記録2:緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書(同意欄)】 また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に本人及び身元保証人・ご家族等と身体拘束を行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。
- ③記録と廃止に向けた再検討
- 法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、身体拘束の様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保存し、行政からの指導監査が行われる際には提示できるように経過記録にファイリングします。【記録3:緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録】
- ④拘束の速やかな解除
- ③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、本人・身元引受人・ご家族に報告いたします。
- 尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し、必要性を確認する場合がありますが、再度、数日以内に同様に、身体拘束による対応が必要となった場合、ご家族(身元保証人等)に連絡し経過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から同様の対応を実施させていただきます。
- ①カンファレンスの実施
5.身体拘束廃止に向けた各職種の役割
- チームケアを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
- (管理者:施設長、ホーム長)
- 1)身体拘束廃止委員会の統括管理
- 2)ケア現場における諸課題の統括責任
- (主治医)
- 1)医療行為への対応
- 2)看護職員との連携
- (看護職員)
- 1)主治医との連携
- 2)施設における医療行為範囲の整備
- 3)重度化する利用者の状態観察
- 4)記録の整備
- (生活相談員・介護支援専門員・計画作成担当者)
- 1)身体拘束廃止に向けた職員教育
- 2)医療機関、家族との連絡調整
- 3)ご本人及び家族の意向に沿ったケアの確立
- 4)施設のハード・ソフト面の改善
- 5)チームケアの確立
- 6)記録の整備
- (介護職員)
- 1)拘束がもたらす弊害を正しく認識する
- 2)利用者の尊厳を守る
- 3)利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
- 4)利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
- 5)利用者とのコミュニケーションを充分にとる
- 6)記録は正確かつ丁寧に記録する
6.身体拘束廃止・適正化のための職員教育・研修について
- すべての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
- また、研修の実施内容についても記録をします。
- ①外部研修への参加奨励
- ②定期的な教育・研修の実施(年2回以上)
- ③新任者に対する身体拘束ゼロ・適正化のための研修の実施
- ④その他必要な教育・研修の実施
7.当該指針の閲覧に関する基本方針
- 本指針は、ご利用者及びご家族が閲覧できるようにホームページ等に掲載します。