運営指針
高齢者虐待防止のための指針
株式会社ホームケアサービス
令和6年4月1日策定
1. 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
株式会社ホームケアサービスが運営するすべての事業所は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、提供する生活支援サービスの場において、身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供します。
2. 高齢者虐待の定義
本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図ります。
- 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
- 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状 態を悪化させること。
- 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
- 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
- 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3. 高齢者虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的として、下記の?に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置します。
- 委員会の役割
ア.虐待防止のための指針等の整備
イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進
ウ.虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)
エ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み
オ.虐待が発生した場合の対応
カ.虐待の原因分析と再発防止策の検討 - 構成員
管理者(施設長,ホーム長)…虐待防止責任者
生活相談員(※特定施設のみ)
介護支援専門員または計画作成担当者
看護職員・介護職員、その他(必要に応じ)
※この委員会の責任者は管理者とし、会議開催時、参加可能な委員で構成します。 - 委員会の開催頻度と記録
ア.委員会は年1回開催する
イ.虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する
ウ.委員会の会議内容を記録する
【編注】虐待防止委員会と身体拘束廃止委員会は、それぞれの要件を満たす内容が
検討できる場合は、一体的に設置運営しても良いこととする。
4. 高齢者虐待防止のための職員教育・研修について
- ア. 権利擁護及び高齢者虐待防止等を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施します。 【編注】身体拘束等の適正化のための職員研修と併せて実施してもよい。
- イ. 研修を通じて、職員の人権意識の向上や知識や技術の向上、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
- ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管します。
【編注】虐待を発生させないためには、従業者が働きやすい職場であることが重要であり、従業者から
働き方改善に関する意見も出してもらい、運営に反映させるなどの工夫も重要。
5. 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実確認を行います。
- イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
- ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処します。
- エ.虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知します。
6. 虐待等が発生した場合の相談報告体制
- ア.利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応します。
- イ.事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
7. 虐待等に係る苦情解決方法
- ア.虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。
- イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
- ウ.対応の結果は相談者に報告します。
8. 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。
9. 当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、ご利用者及びご家族がいつでも閲覧できるように公表するとともに、虐待防止委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとします。
身体的拘束等の適正化のための指針
株式会社ホームケアサービス
平成30年4月1日策定
1. 身体的拘束等の適正化(身体拘束ゼロ)に関する考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、人としての尊厳を阻むものです。株式会社ホームケアサービスが提供する生活支援サービスの場においては、利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体的拘束等を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
- 介護保険指定基準としての身体拘束禁止の規定
サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため「緊急やむを得ない場合」を除き、身体的拘束その他入居者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならないと身体拘束禁止を規定しています。 - 緊急・やむを得ない場合の対応(例外三原則)
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、やむを得ず必要最低限の身体拘束を行う場合があります。- ① 切迫性:行動制限を行わないと、利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い
- ② 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がなく利用者の安全を確保する方法がない
- ③ 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
2. 身体拘束ゼロに向けての基本方針
- 身体拘束の原則禁止
弊社事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。 - 生命を守るために、やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクのほうが高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人又は家族への説明同意を得て行います。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録を行いできるだけ早急に拘束を解除すべく努力します。 - 日常ケアにおける留意事項
身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組みます。- ① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
- ② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
- ③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。
- ④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行いません。
万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束廃止委員会において検討をします。 - ⑤ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をして頂けるように努めます。
3. 身体拘束廃止に向けた体制
- 身体拘束廃止委員会の設置
弊社事業所では、身体拘束ゼロに向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
- ① 設置目的
- 事業所内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
- 身体拘束をやむを得ず実施せざるを得ない場合の検討及び手続
- 身体拘束を実施した場合の解除の検討
- 身体拘束廃止に関する職員全体への指導等
- ② 身体拘束廃止委員会の構成員
管理者(施設長,ホーム長)…責任者
生活相談員(※特定施設のみ)
介護支援専門員または計画作成担当者
看護職員
機能訓練指導員(※特定施設のみ)
介護職員、その他(必要に応じ)- ※この委員会の責任者は管理者とし、会議開催時、参加可能な委員で構成する。
- ③ 身体拘束廃止委員会の開催
- 3月に1回以上開催し、その結果を介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ります。
- 必要時は、随時開催します。
- 急な事態(数時間内に身体拘束を要す場合)は、生命保持の観点から多職種共同での委員会が開催できない事が想定されます。そのため、介護支援専門員が意見を聞くなどの対応により各スタッフの意見を盛り込み検討します。
4. やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人又は利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に沿って実施します(別紙:フローチャート確認)。
<介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為>
- 徘徊しないように、車いすやイス・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 自力でベッドから降りれないように、ベッド柵(サイドレール)で囲む。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
- 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしったり、介護拒否による払いのけをさせないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
- 車いすやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
- 立ち上がる能力のある人に対し立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
- 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
- 他人への迷惑行為を防ぐ為に、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
- 行動を落ち着かせるために、抗精神薬を過剰に服用させる。
- 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
- ① カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性 ②非代替性 ③一時性 の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認します。【記録1:身体拘束廃止委員会 検討記録】
要件を検討・確認したうえで身体拘束を行わないと生命の危険があるとした場合には、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する説明書を作成します。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い速やかな解除に努めます。【記録2:緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書】 - ② 利用者本人やご家族に対しての説明・同意
身体拘束を開始又は、解除する場合には、ケアプランに身体拘束の実施内容や拘束廃止に向けたケアの内容等を位置づける等の変更を行い、利用者又は家族等に説明の上、同意を得る必要があります。身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。【記録2:緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書(同意欄)】 また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に本人及び身元保証人・ご家族等と身体拘束を行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得たうえで実施します。 - ③ 記録と廃止に向けた再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、身体拘束の様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。その記録は5年間保存し、行政からの指導監査が行われる際には提示できるように経過記録にファイリングします。【記録3:緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録】 - ④ 拘束の速やかな解除
③ の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解
除します。その場合には、本人・身元引受人・ご家族に報告いたします。
尚、一旦、その時の状況から試行的に身体拘束を中止し、必要性を確認する場合がありますが、再度、数日以内に同様に、身体拘束による対応が必要となった場合、ご家族(身元保証人等)に連絡し経過報告を実施するとともに、その了承のもと同意書の再手続なく生命保持の観点から同様の対応を実施させていただきます。
5. 身体拘束廃止に向けた各職種の役割
チームケアを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
(管理者:施設長、ホーム長)
- 身体拘束廃止委員会の統括管理
- ケア現場における諸課題の統括責任
(主治医)
- 医療行為への対応
- 看護職員との連携
(看護職員)
- 主治医との連携
- 施設における医療行為範囲の整備
- 重度化する利用者の状態観察
- 記録の整備
(生活相談員・介護支援専門員・計画作成担当者)
- 身体拘束廃止に向けた職員教育
- 医療機関、家族との連絡調整
- ご本人及び家族の意向に沿ったケアの確立
- 施設のハード・ソフト面の改善
- チームケアの確立
- 記録の整備
(介護職員)
- 拘束がもたらす弊害を正しく認識する
- 利用者の尊厳を守る
- 利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
- 利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
- 利用者とのコミュニケーションを充分にとる
- 記録は正確かつ丁寧に記録する
6. 身体拘束廃止・適正化のための職員教育・研修について
すべての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
また、研修の実施内容についても記録をします。
- ① 外部研修への参加奨励
- ② 定期的な教育・研修の実施(年2回以上)
- ③ 新任者に対する身体拘束ゼロ・適正化のための研修の実施
- ④ その他必要な教育・研修の実施
7.当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、ご利用者及びご家族が閲覧できるようにホームページ等に掲載します。
感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針
株式会社ホームケアサービス
令和6年4月1日改定
1.総則
株式会社ホームケアサービスが運営する (介護予防)特定施設入居者生活介護事業所・(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所・(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所(以下「当事業所」という)は、事業所内の衛生管理(環境整備,排泄物の処理,血液・体液の処理等)に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具・福祉用具の管理を適正に行い、当事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、利用者の安全確保を図ることとする。
2.体制
- 感染対策委員会の設置
- ア.目的
当事業所内の感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する「感染対策委員会」を設置する。 - イ.感染対策委員会の構成
感染対策委員会は、次に掲げる者で構成する(カッコ内は担当分野)。
(ア) 施設長(管理者)(事業所全体の管理責任者。委員長。関係機関との連携を担う)
(イ) 介護支援専門員(計画立案)
(ウ) 看護師(医療・看護面の管理) ※感染対策担当者
(エ) 介護職員(日常的なケアの現場の管理)
(オ) その他施設長が必要と認める者(施設外の専門家等)- ※感染対策担当者
施設長は看護職員(専任の感染対策担当者)を指名する。
感染対策担当者は、事業所内の感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための具体的な原案を作成し、感染対策委員会に提案する。
なお、感染対策担当者は看護業務との兼務を可とする。
- ※感染対策担当者
- ウ.感染対策委員会の業務
感染対策委員会は、委員長の召集により感染対策委員会を定例開催(事故防止検討委員会と同時開催・概ね3月に1回)のほか、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じて開催し、「感染症及び食中毒の予防」と「感染症発生時の対応」のほか、次に掲げる事項について審議する。
(ア) 事業所内感染対策の立案
(イ) 指針・マニュアル等の作成
(ウ) 事業所内感染対策に関する、職員への研修の企画及び実施
(エ) 新利用者の感染症の既往の把握
(オ) 利用者・職員の健康状態の把握
(カ) 感染症発生時の対応と報告
(キ) 各部署での感染対策実施状況の把握と評価
- ア.目的
- 職員研修の実施
当事業所の職員に対し、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を目的とした「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修」を感染対策委員会の企画により、以下の通り実施する。- ア.新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。 - イ.全職員を対象とした定期的研修
全職員を対象に、別に感染対策委員会が作成する教材を用いた定期的な研修を年2回、実施する。 - ウ.委託業者を対象とした研修
調理、清掃等の業務を委託を受けて実施する者について、本指針の周知を目的とした講習会を実施する。
- ア.新規採用者に対する研修
- その他
- ア.記録の保管
感染対策委員会の審議内容等、施設内における感染対策に関する諸記録は5年間保管する。
- ア.記録の保管
3.平常時の衛生管理
- 施設内の衛生管理
環境の整備、排泄物の処理、血液・体液の処理等について、次の通り定める。- ア.環境の整備
事業所内の環境の清潔を保つため、以下の事項について徹底する。
(ア)整理整頓を心がけ、こまめに清掃を行うこと。
(イ)清掃については、平常時は床の消毒はかならずしも必要としないが、湿式清掃し、乾燥させること。
(ウ)使用した雑巾やモップは、こまめに洗浄、乾燥させること。
(エ)床に目視しうる血液、分泌物、排泄物などが付着しているときは、手袋を着用し、0.5%の次亜塩素酸ナトリウムで清拭後、湿式清掃して乾燥させること。
(オ)トイレなど、利用者が触れた設備(ドアノブ、手すりなど)は、消毒用エタノールで清拭し、消毒を行うこと。
(カ)浴槽のお湯の交換、浴槽の清掃・消毒などはこまめに行うこと。 - イ.排泄物の処理
排泄物の処理については、以下の2点を徹底すること。
(ア)入所者の排泄物・吐しゃ物を処理する際には、手袋やマスクをし、汚染場所及びその周囲を、0.5%の次亜塩素酸ナトリウムで清拭し、消毒すること。
(イ)処理後は十分な手洗いや手指の消毒を行うこと。 - ウ.血液・体液の処理
職員への感染を防ぐため、利用者の血液など体液の取り扱いについては、以下の事項を徹底すること。
(ア)血液等の汚染物が付着している場合は、手袋を着用してまず清拭除去した上で、適切な消毒液を用いて清拭消毒すること。なお、清拭消毒前に、まず汚染病原体量を極力減少させておくことが清拭消毒の効果を高めることになるので注意すること。
(イ)化膿した患部に使ったガーゼなどは、他のごみと別のビニール袋に密封して、直接触れないように感染性廃棄物とし、分別処理をすること。
(ウ)手袋、帽子、ガウン、マスク、覆布(ドレープ)などは、使い捨て製品を使用し、使用後は、ビニール袋や感染性廃棄物用容器に密封した後、廃棄処理を行うこと。
- ア.環境の整備
- 日常のケアにかかる感染対策
ア.標準的な予防策
標準的な予防策(standard precautions)として、重要項目と徹底すべき具体的な対策については、以下の通りとする。
<重要項目>
- (ア)適切な手洗い・アルコールによる手指消毒
- (イ)適切な防護用具の使用
- ①手袋
- ②マスク、アイプロテクション・フェイスシールド
- ③ガウン
- (ウ)患者(利用者)ケアに使用した機材などの取扱い
- 鋭利な器具の取り扱い
- 廃棄物の取り扱い
- 周囲環境対策
- (エ)血液媒介病原対策
- (オ)患者(利用者)配置
<具体的な対策>
- 血液・体液・分泌物・排泄物(便)などに触れるとき
- 傷や創傷皮膚に触れるとき
⇒手袋を着用し、手袋を外したときには、石鹸と流水により手洗いをすること(手袋の外し方注意) - 血液・体液・分泌物・排泄物(便)などに触れたとき
⇒手洗いをし、必ず手指消毒をすること - 血液・体液・分泌物・排泄物(便)などが飛び散り、目、鼻、口を汚染する恐れのあるとき
⇒マスク、必要に応じて(感染対策担当者から指示があったときなど)ゴーグルやフェイスマスクを着用すること - 血液・体液・分泌物・排泄物(便)などで、衣服が汚れる恐れがあるとき
⇒プラスチックエプロン・ガウンを着用すること - 針刺し事故防止のため
⇒注射針のリキャップはせず、感染性廃棄物専用容器へ廃棄すること - 感染性廃棄物の取り扱い
⇒バイオハザードマークに従い、分別・保管・運搬・処理を適切に行う
イ.手洗いについて
- (ア)手洗い :汚れがあるときは、普通の石けんと流水で手指を洗浄すること
- (イ)手指消毒:感染している利用者や、感染しやすい状態にある利用者のケアをするときは、洗浄消毒薬、擦式消毒薬で洗うこと
それぞれの具体的方法について、以下のとおりとする。
(ア)流水による手洗い
排泄物等の汚染が考えられる場合には、流水による手洗いを行う。
<手洗いにおける注意事項>
- ①まず手を流水で軽く洗う。
- ②石けんを使用するときは、固形石けんではなく、液体石けんを使用する。
- ③手を洗うときは、時計や指輪をはずす。
- ④爪は短く切っておく。
- ⑤手洗いが雑になりやすい部位は、注意して洗う。
- ⑥使い捨てのペーパータオルを使用する。
- ⑦水道栓の開閉は、手首、肘などで行う。
- ⑧水道栓は洗った手で止めるのではなく、手を拭いたペーパータオルで止める。
- ⑨手を完全に乾燥させること。
<禁止すべき手洗い方法>
- ①ベースン法(浸漬法、溜まり水)
- ②共同使用する布タオル
(イ)手指消毒
手指消毒には下表のとおりの方法があるが、当事業所では、洗浄法(スクラブ法)と擦式法(ラビング法)を用いることとする。
| 消毒法 | 方法 |
| 洗浄法(スクラブ法) | 消毒薬を約3ml手に取りよく泡立てながら洗浄する(30秒以上)。さらに流水で洗い、パーパータオルでふき取る。 |
| 擦式法(ラビング法) | アルコール含有消毒薬を約3ml、手に取りよく擦り込み、(30秒以上)乾かす。 |
| 擦式法(ラビング法) ゲル・ジェルによるもの | アルコール含有のゲル・ジェル消毒薬を、約2ml手に取り、よく擦り込み、(30秒以上)乾かす。 |
| 清拭法(ワイピング法) | アルコール含浸綿で拭き取る。 |
- ※ラビング法は、手が汚れているときには無効であり、石けんと流水で洗った後に行うこと。
ウ.食事介助の留意点
食事介助の際は、以下の事項を徹底すること。
- (ア)介護・看護職員は必ず手洗いを行い、清潔な器具・清潔な食器で提供すること。
- (イ)排泄介助後の食事介助に関しては、食事介助前に十分な手洗いを行い、介護・看護職員が食中毒病原体の媒介者とならないように、注意を払うこと。
- (ウ)おしぼりを使用する場合は、使い捨てのものあるいは、煮沸消毒したものを使用すること。
- (エ)利用者が、吸飲みによる水分補給をする場合には、使用する都度、洗浄すること。
エ.排泄介助(おむつ交換を含む)の留意点
便には多くの細菌など病原体が存在しているため、介護職員・看護職員が病原体の媒介者となるのを避けるため、以下の事項を徹底すること。
- (ア)おむつ交換は、必ず使い捨て手袋を着用して行うこと。
- (イ)使い捨て手袋は、1ケアごとに取り替える。また、手袋を外した際には手洗いを実施すること。
- (ウ)おむつ交換の際は、利用者一人ごとに手洗いや手指消毒を行うこと。
- (エ)おむつの一斉交換は感染拡大の危険が高くなるので可能な限り避けること。
オ.医療処置の留意点
医療処置を行う者は、以下の事項を徹底すること。
- (ア)喀痰吸引の際には、飛沫や接触による感染に注意し、チューブの取り扱いには使い捨て手袋を使用すること。
- (イ)チューブ類は感染のリスクが高いので、経管栄養の挿入や胃ろうの留置の際には、特に注意すること。
- (ウ)膀胱留置カテーテルを使用している場合、尿を廃棄するときには使い捨て手袋を使用してカテーテルや尿パックを取り扱うこと。また、尿パックの高さに留意し、クリッピングをするなど、逆流させないようにすること。
- (エ)点滴や採血の際には、素手での実施は避け、使い捨て手袋を着用して実施すること。
- (オ)採血後の注射針のリキャップはせず、そのまま針捨てボックスに入れること。
カ.日常の観察
- (ア)介護・看護職員は、異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の体の動きや声の調子・大きさ、食欲などについて日常から注意して観察し、以下に掲げる利用者の健康状態の異常症状を発見したら、すぐに、看護職員や医師に知らせること。
- (イ)医師・看護職員は、栄養摂取や服薬、排泄状況なども含めて全体的なアセスメントをした上で、病気の状態を把握し、状況に応じた適切な対応をとること。
<注意すべき症状>
| 主な症状 | 要注意のサイン |
| 発熱 | ・ぐったりしている、意識がはっきりしない、呼吸がおかしいなど全身状態が悪い ・発熱以外に、嘔吐や下痢などの症状が激しい |
| 嘔吐 | ・発熱、腹痛、下痢もあり、便に血が混じることもある。 ・発熱し、体に赤い発疹も出ている。 ・発熱し、意識がはっきりしていない。 |
| 下痢 | ・便に血が混じっている。 ・尿が少ない、口が渇いている。 |
| 咳、咽頭痛・鼻水 | ・熱があり、たんのからんだ咳がひどい。 |
| 発疹(皮膚の異常) | ・牡蠣殻状の厚い鱗屑が、体幹、四肢の関節の外側、骨の突出した部分など、圧迫や摩擦が起こりやすいところに多く見られる。非常に強いかゆみがある場合も、まったくかゆみを伴わない場合もある。 |
4.感染症発生時の対応
- 感染症の発生状況の把握
感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、以下の手順に従って報告すること。- ア.職員が利用者の健康管理上、感染症や、食中毒を疑ったときは、速やかに利用者と職員の症状の有無(発生した日時、階及び居室ごとにまとめる)について施設長(管理者)に報告すること。
- イ.施設長(管理者)は、(1)について職員から報告を受けた場合、事業所内の職員に必要な指示を行うとともに、4.(5)に該当する時は、「福岡市介護サービス事故に係る報告要領」に基づき、関係機関に報告するとともに、連携をとること。
- 感染拡大の防止
職員は感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応すること。- ア.介護職員
(ア)発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう、特に注意を払うこと。
(イ)医師や看護婦の指示を仰ぎ、必要に応じて事業所内の消毒を行うこと。
(ウ)医師や看護婦の指示に基づき、必要に応じて感染した利用者の隔離などを行うこと。
(エ)別に定めるマニュアルに従い、個別の感染対策を実施すること。 - イ.医師及び看護職員
(ア)感染症若しくは食中毒が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、被害を最小限とするために、職員の適切な指示を出し、速やかに対応すること。
(イ)感染症の病原体で汚染された機械・器具・環境の消毒・減菌は、適切かつ迅速に行い、汚染拡散を防止すること。
(ウ)消毒薬は、対象病原体を考慮した適切な消毒薬を選択すること。 - ウ.施設長(管理者)
協力病院や保健所に相談し、技術的な応援を依頼したり、指示をうけること。
- ア.介護職員
- 関係機関との連携
感染症若しくは食中毒が発生した場合は、以下の関係機関に報告して対応を相談し、指示を仰ぐなど、緊密に連携をとること。- 協力病院の医師や看護師
- 保健所
- 地域の中核病院の感染管理担当の医師や看護師
また、必要に応じて次のような情報提供も行うこと。
- 職員への周知
- 家族への情報提供と状況の説明
- 医療処置
医師は、感染症若しくは食中毒の発生、又はそれが疑われる状況の発生について報告を受けた際には、感染者の重篤化を防ぐため、症状に応じた医療処置をすみやかに行うとともに、職員に対して必要な指示を出すこと。
また、診療後には、関係機関への報告を行うこと。
例:インフルエンザ,covid-19の感染者が発症した場合:1名でも保険者に報告 - 行政(保険者と管轄の保健所)への報告
- ア.保険者(市町村等の担当部局)と併せて管轄の保健所への報告
施設長(管理者)は、次のような場合は、「福岡市介護サービス事故報告要領」に基づき、迅速に保険者への報告と併せて管轄の保健所に報告し、指導を受けること。 - イ.地域保健所への届出
医師が、感染症法、結核予防法又は食品衛生法の届出基準に該当する患者またはその疑いのある者を診断した場合には、これらの報告に基づき地域保健所等への届出を行う必要がある。
<報告要件>
- ① 同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者・重篤患者が、1週間以内に2名以上発症した場合
- ② 同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発症した場合*
- ③ 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長(管理者)が必要と認めた場合
※同一の感染症などによる患者等が、ある時点において、10名以上又は全利用者の半数以上発症した場合であって、最初の患者等が発症してからの累積の人数ではないことに注意する。
<報告する内容>
- ① 感染症又は食中毒が疑われる利用者の人数
- ② 感染症又は食中毒が疑われる症状
- ③ 上記の利用者への対応や施設における対応状況等
5.その他
- 利用予定者の感染症について
当事業所は、一定の場合を除き、利用予定者が感染症や既往であっても、原則としてそれを理由にサービス提供を拒否しないこととする。 - 指針等の見直し
本指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は感染対策委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。
事故発生防止のための指針
株式会社ホームケアサービス
令和7年4月1日改定
1.総則 事故発生防止に関する基本的な考え方
株式会社ホームケアサービスが運営する事業所(以下「当事業所」という)は、利用者一人ひとりに着目したアセスメント(課題分析)を行い、安全かつ適切に、質の高いサービスを提供できるよう、安全確保を目的として事故の発生防止に努めます。また事故が発生した場合には、すみやかに適切な対応を行ない、再発予防策の策定やリスク排除が行なえるよう必要な体制を整備するとともに、適切で質の高いサービス提供を徹底し、事故発生防止のための指針を定め、利用者の安全確保を図ることとする。
2.体制 事故発生防止委員会の設置
- ア.目的
事業所内での事故を未然に防止するとともに、発生した場合の緊急時における適切な対応をとるための対策を検討する「事故防止検討委員会」を設置する。 - イ.事故防止検討委員会の構成
事故防止検討委員会は、次に掲げる者で構成する(カッコ内は担当分野)。- (ア) 施設長(管理者)(事業所全体の管理責任者。委員長を務める)
- (イ) 生活相談員(関係機関との連携)※特定施設の場合
- (ウ) 介護支援専門員(計画立案や関係機関との連携)
- (エ) 看護師(医療・看護面の管理)
- (オ) 介護職員(日常的なケアの現場の管理)
- (カ) その他施設長が必要と認める者(施設外の専門家等)
- ※事故発生防止責任者と事故発生防止にかかる担当者
施設長(管理者)は職員の中から事故発生防止担当者を指名・選任する。
事故発生防止担当者は、事業所内の事故発生防止ならびに発生した場合の再発予防のための具体的な原案を作成し、事故防止検討委員会に提案する。
なお、事故発生防止担当者は介護・看護業務との兼務を可とする。
事故発生防止責任者は、施設長(管理者)が担う。
- ウ.事故防止検討委員会の業務
事故防止検討委員会は、委員長の召集により事故防止検討委員会を定例開催(感染対策委員会と同時開催・概ね3月に1回)のほか、この事故防止検討委員会で決定した取り組みを改善すべきと判断される場合には、「事故防止検討委員会を臨時に招集して再検討を行い、協議の上で最善の再発防止策や対処要領などの方針を決定します。 - エ.各事業所の施設長(管理者)が担う安全対策責任者と事故防止責任者会議
この事故防止責任者会議(管理者会議の中に置く)では、事故発生時のみでなく、体調急変などの利用者の緊急時の対応方法や「感染症及び食中毒の予防」と「感染症発生時の対応」についても、あらゆる場面を想定してマニュアルの再検討を図り、全ての職員が適切な対応を行なえるよう教育プログラムを策定します。- (ア) マニュアル、事故報告書(ひやりはっと)等の整備
介護事故等未然防止のため、定期的にマニュアルを見直し、必要に応じてマニュアルを更新します。事故(ヒヤリハット)報告書等の様式についても定期的に見直し、必要に応じて更新します。 - (イ) 事故(ヒヤリハット)報告の分析及び改善策の検討
報告のあった事故(ヒヤリハット)報告を分析し、事故発生防止の為の改善策を検討し、その結果について提言します。 - (ウ) 改善策の周知徹底
(イ)によって検討された改善策を実施するため、職員に対して周知徹底を図ります。
- (ア) マニュアル、事故報告書(ひやりはっと)等の整備
3.介護事故の発生防止のための職員研修の実施
事故発生防止委員会を中心として、事故発生防止を目的とした教育研修を、以下の通り実施します。
- ア.新規採用者に対する研修
新規採用時に、事故発生防止を目的としたリスクマネジメント教育を行います。 - イ.全職員を対象とした定期的研修(年2回)
全職員を対象に、定期的な研修を年2回以上実施します。 - ウ.その他必要な研修(例:実習生、ボランティアを対象とした研修など)
各事業所の施設長(管理者)は、事故防止責任者として、介護・看護実習やボランティアを実施する者について、事故発生防止を目的とした基礎講習会を実施します。 - エ.記録の保管
実施した研修についての実施内容(資料)や出席者等、諸記録は5年間保管します。
4.事故・ヒヤリハットの報告方法及びその分析を通じた再発防止策の職員への周知
報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、介護事故等について事業所全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるものであり、決して職員の懲罰を目的としたものでないことに留意します。
- (1)事業所内での報告手順
事故・ヒヤリハット報告書の様式は、福岡市の指定様式によるものを原則とする。ただし、ヒヤリハットの様式においては、情報の共有と再発防止策の策定を優先することを目的として、記入を簡略化できるものは簡略化を可能とします。
職員は、事故等の発生ごとにその状況、背景等を記録し、報告書により報告します。 - (2)事故要因の分析
事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、再発防止策を検討します。 - (3)改善策の周知徹底
報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底します。 - (4)再発防止策の評価
事故発生防止委員会において、一定期間経過後に、講じた事故防止対策の効果について評価を行い、その記録を残すものとします。
5.事故発生時の対応
介護事故が発生した場合には、別紙定められた手順のとおり速やかに対応します。
- (1) 当該利用者への対応
事故が発生した場合は、周囲の状況及び当該利用者の状況を判断し、当該利用者の安全確保を最優先として行動します。関係部署及びご家族等に速やかに連絡し、必要な措置を行います。状況により、医療機関への受診等が必要な場合は、迅速にその手続きを行います。 - (2) 事故状況の把握
事故の状況を把握するため、関係職員は「事故報告書」にょり、速やかに報告します。 - (3) 関係者への連絡・報告
関係職員からの連絡等に基づき、ご家族・担当ケアマネジャー、必要に応じて保険者等に事故の状況等について報告します。 - (4) 行政への報告
施設長(管理者)は、報告対象事故の場合は、「福岡市介護サービス事故に係る報告要領」に基づき、速やかに定められた様式で報告します。 - (5) 損害賠償
事故の状況により、賠償等の必要性が生じた場合は、加入する損害賠償保険で対応します。
6.介護事故対応等に係る苦情解決方法
- (1)介護事故対応に係る苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。
- (2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
- (3)対応の結果は、相談者にも報告します。
7.当指針の公表と見直しについて
本指針及び事故発生防止に関するマニュアル類等は、利用者及び家族がいつでも事業所内にて閲覧ができるように公表するとともに、事故発生防止委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとします。